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商店街振興組合法 第七十九条 (補助金の交付)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(補助金の交付)

第七十九条

政府は、組合事業の維持発展を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、組合に対し、補助金を交付することができる。

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