条文くん法令検索 AIに質問する

商店街振興組合法 第三十九条 (成立の時期)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(成立の時期)

第三十九条

組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商店街振興組合法第三十九条(成立の時期)について教えてください」と聞く
← 第三十八条(出資の第一回の払込み) 商店街振興組合法 目次 第四十条 →