条文くん法令検索 AIに質問する

割賦販売法 第七条 (所有権に関する推定)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(所有権に関する推定)

第七条

第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により販売された指定商品(耐久性を有するものとして政令で定めるものに限る。)の所有権は、賦払金の全部の支払の義務が履行される時までは、割賦販売業者に留保されたものと推定する。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 5 件

この法律の施行の際現に前払式特定取引の方法による取引を業として営んでいる者は、この法律の施行の日から一年間は、新法第二十九条の五の許可を受けたものとみなす。その者がその期間内に同条の許可の申請をした場合において、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

2前項の規定により新法第二十九条の五の許可を受けたものとみなされる者は、この法律の施行の日から三十日以内に、新法第二十九条の六において準用する新法第十二条第一項第一号、第二号及び第四号の事項を記載した書面に前払式特定取引契約約款を添附して、通商産業大臣に届け出なければならない。

3新法第二十九条の六において準用する新法第十六条第三項の規定は、第一項の規定により新法第二十九条の五の許可を受けたものとみなされる者については、この法律の施行の日から三十日間は、適用しない。

(政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに関する経過措置)
附則

新法第三十五条の三の十三第七項(新法第三十五条の三の十四第三項、第三十五条の三の十五第三項及び第三十五条の三の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定は、第二号施行日以後にした新法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示に係る取消権について適用し、第二号施行日前にした旧法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示に係る取消権については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に応じて必要な措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「割賦販売法第七条(所有権に関する推定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限) 割賦販売法 目次 第八条(適用除外) →