条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十二条 (計量法関係)

昭和四十七年政令第百十号政令
(計量法関係)

第二十二条

計量法施行法(昭和二十六年法律第二百八号)第四条第一号及び第三号に規定する尺貫法による計量単位並びに同法第五条第一号、第二号及び第四号から第六号までに規定するその補助計量単位は、沖縄県の区域においては、土地又は建物に関する計量(長さ又は面積の表示を含む。)に限り、昭和四十七年六月三十日までは、計量法(昭和二十六年法律第二百七号)による法定計量単位とみなす。

2ヤードポンド法による計量単位による車両の運行に係る速さの計量については、計量法第十条第一項本文の規定は、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して二年間は、適用しない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十二条(計量法関係)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(割賦販売法関係) 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第二十三条 →