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割賦販売法 第三十五条の十七の八 (クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の調査等)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の調査等)

第三十五条の十七の八

クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令で定めるところにより、販売業者又は役務提供事業者によるクレジットカード番号等の適切な管理及び利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用の防止を図るため、クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者に関し、クレジットカード番号等の適切な管理又は利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼすおそれの有無に関する事項であつて経済産業省令で定める事項を調査しなければならない。

2クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、前項の規定による調査その他の方法により知つた事項からみて、販売業者又は役務提供事業者が講じようとする第三十五条の十六第一項若しくは第三項又は第三十五条の十七の十五に規定する措置がそれぞれ第三十五条の十六第一項若しくは第三項又は第三十五条の十七の十五に規定する基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めるときは、クレジットカード番号等取扱契約を締結してはならない。

3クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、そのクレジットカード番号等取扱契約を締結したクレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者について、定期的に、又は必要に応じて、経済産業省令で定めるところにより、第一項に規定する事項を調査しなければならない。

4クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、前項の規定による調査その他の方法により知つた事項からみて、クレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者が講ずる第三十五条の十六第一項若しくは第三項又は第三十五条の十七の十五に規定する措置がそれぞれ第三十五条の十六第一項若しくは第三項又は第三十五条の十七の十五に規定する基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めるときは、クレジットカード番号等取扱契約の解除その他の経済産業省令で定める必要な措置を講じなければならない。

5クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第一項及び第三項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

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