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割賦販売法 第三十五条の十七の七 (登録簿の閲覧)
昭和三十六年法律第百五十九号
法律
(登録簿の閲覧)
第三十五条の十七の七
経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
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この条文を参照している条文
割賦販売法施行令 第36条
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割賦販売法 目次
第三十五条の十七の八(クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の調査等) →