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割賦販売法 第三十五条の十七の七 (登録簿の閲覧)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(登録簿の閲覧)

第三十五条の十七の七

経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

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