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割賦販売法 第三十五条の十七の九 (業務の運営に関する措置)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(業務の運営に関する措置)

第三十五条の十七の九

クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、経済産業省令で定めるところにより、そのクレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務に関して取得したクレジットカード番号等に関する情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

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