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割賦販売法施行規則 第百三十三条の十四 (クレジットカード番号等の不正な利用の防止)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(クレジットカード番号等の不正な利用の防止)

第百三十三条の十四

第三十五条の十七の十五の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. クレジットカード番号等の通知を受けたとき、当該通知がクレジットカード等購入あつせん業者から当該クレジットカード番号等の交付又は付与を受けた利用者によるものであるかの適切な確認その他の不正利用を防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。
  2. 加盟店において不正利用されたときは、その発生状況を踏まえ、類似の不正利用を防止するために必要な措置を講ずること。

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