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割賦販売法 第五十三条の三

昭和三十六年法律第百五十九号法律

第五十三条の三

第三十五条の十九第三項の規定に違反して、その名称又は商号中に認定割賦販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いた場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

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