(確認書の請求等)
第一条
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号。以下「令」という。)第八条第一項の規定による請求をしようとする者は、様式第一による申請書に還付を受ける権利を有することを証する書面を添えて、営業保証金若しくは前受業務保証金を供託し又は前受業務保証金に係る前受業務保証金供託委託契約(以下「供託委託契約」という。)を締結している許可割賦販売業者又は割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号。以下「法」という。)第三十五条の三の六十一の許可を受けた者(以下「許可割賦販売業者等」という。)の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長(以下「経済産業局長」という。)に提出しなければならない。
2経済産業局長は、令第八条第一項の請求があつたとき及び確認書を交付したときは、その旨を当該許可割賦販売業者等(その者が供託委託契約を締結しているときは、その者及び当該供託委託契約の受託者)に通知するものとする。
3確認書は、様式第二によるものとする。