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割賦販売法 第三十五条の十五 (経済産業省令への委任)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(経済産業省令への委任)

第三十五条の十五

この章に定めるもののほか、指定並びに指定受託機関の業務、財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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