(履行保証金の供託等に係る特例)
第十七条の三
法第五十八条の二第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項ただし書に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一特例対象資金移動業(法第五十八条の二第一項に規定する特例対象資金移動業をいう。次号において同じ。)のみを営む資金移動業者千万円
- 二前号に掲げる者以外の資金移動業者(特例対象資金移動業以外に営む資金移動業の種別が第三種資金移動業(当該資金移動業者が営む第三種資金移動業の預貯金等管理割合が百分の百である場合に限る。)である者に限る。)千万円
- 三前二号に掲げる者以外の資金移動業者六百六十六万円
3法第五十八条の二第一項の規定の適用がある場合における第十五条から第十七条まで及び第十九条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。