条文くん法令検索 AIに質問する

資金決済に関する法律施行令 第十七条の二 (第三種資金移動業に関し負担する債務の上限額)

平成二十二年政令第十九号政令
(第三種資金移動業に関し負担する債務の上限額)

第十七条の二

法第五十一条の三に規定する政令で定める額は、五万円に相当する額とする。

e-Gov法令検索で第十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資金決済に関する法律施行令第十七条の二(第三種資金移動業に関し負担する債務の上限額)について教えてください」と聞く
← 第十七条(履行保証金の取戻しができる場合の区分及び取戻可能額等) 資金決済に関する法律施行令 目次 第十七条の三(履行保証金の供託等に係る特例) →