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資金決済に関する法律施行令 第十七条の二 (第三種資金移動業に関し負担する債務の上限額)
平成二十二年政令第十九号
政令
(第三種資金移動業に関し負担する債務の上限額)
第十七条の二
法第五十一条の三に規定する政令で定める額は、五万円に相当する額とする。
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