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資金決済に関する法律 第五十一条の三 (第三種資金移動業に関し負担する債務の額の制限)

平成二十一年法律第五十九号法律
(第三種資金移動業に関し負担する債務の額の制限)

第五十一条の三

資金移動業者(第三種資金移動業を営む者に限る。)は、第三種資金移動業の各利用者に対し、政令で定める額を超える額の債務(第三種資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務に限る。)を負担してはならない。

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