(第三種資金移動業に関し負担する債務の額の制限) 第五十一条の三 資金移動業者(第三種資金移動業を営む者に限る。)は、第三種資金移動業の各利用者に対し、政令で定める額を超える額の債務(第三種資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務に限る。)を負担してはならない。 e-Gov法令検索で第五十一条の三を開く ↗