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資金決済に関する法律施行令 第十四条 (最低要履行保証額)

平成二十二年政令第十九号政令
(最低要履行保証額)

第十四条

法第四十三条第二項ただし書に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる資金移動業の種別(法第三十八条第一項第七号に規定する資金移動業の種別をいう。以下この章において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 次号に掲げる資金移動業の種別以外の資金移動業の種別千万円をその資金移動業者が営む資金移動業の種別(同号に掲げる資金移動業の種別を除く。)の数で除して得た額(その額に一万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
  2. 第三種資金移動業(法第三十六条の二第三項に規定する第三種資金移動業をいう。以下この号、第十七条第一項第一号及び第十七条の三第二項第二号において同じ。)(その資金移動業者が営む第三種資金移動業の預貯金等管理割合(法第四十五条の二第一項に規定する預貯金等管理割合をいう。第十七条の三第二項第二号において同じ。)が百分の百である場合に限る。)零円

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