(履行保証金保全契約の内容となるべき事項)
第十五条
資金移動業者がその営む資金移動業の種別ごとに締結する履行保証金保全契約(法第四十四条に規定する履行保証金保全契約をいう。以下この条、次条第二項第二号及び第十九条第二項において同じ。)は、次に掲げる事項その他内閣府令で定める事項をその内容とするものでなければならない。
- 一当該履行保証金保全契約の対象とする資金移動業の種別
- 二当該履行保証金保全契約の相手方が法第四十六条の規定による命令を受けたときは、当該資金移動業者のために当該命令に係る額の履行保証金が遅滞なく供託されるものであること。