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割賦販売法施行規則 第百三十二条 (クレジットカード番号等の適切な管理)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(クレジットカード番号等の適切な管理)

第百三十二条

第三十五条の十六第一項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. クレジットカード番号等の漏えい、滅失、毀損その他のクレジットカード番号等の管理に係る事故(以下「漏えい等の事故」という。)の発生を防止するため必要かつ適切な措置を講ずること。
  2. クレジットカード番号等取扱業者において漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがあるときは、直ちに当該事故の状況を把握し、当該事故の拡大を防止するとともに当該事故の状況に応じて速やかに、その原因を究明するために必要な調査(当該事故に係るクレジットカード番号等の特定を含む。)を行うこと。
  3. クレジットカード番号等取扱業者又はクレジットカード番号等取扱受託業者において漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがあるときは、当該事故に係るクレジットカード番号等を利用者に付与したクレジットカード等購入あつせん業者は当該利用者以外の者が当該クレジットカード番号等を通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けることを防止するために必要な措置を講ずること。
  4. クレジットカード番号等取扱業者において漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがあるときは、当該クレジットカード番号等取扱業者は類似の漏えい等の事故の再発防止のために必要な措置を講ずること。
  5. クレジットカード番号等をクレジットカード等購入あつせんに係る取引の健全な発達を阻害し、又は利用者若しくは購入者等の利益の保護に欠ける方法により取り扱わないこと。

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