条文くん法令検索 AIに質問する

割賦販売法施行規則 第百三十二条の二 (大量のクレジットカード番号等を取り扱う者)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(大量のクレジットカード番号等を取り扱う者)

第百三十二条の二

第三十五条の十六第一項第七号の経済産業省令で定める者は、特定のクレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者のために、クレジットカード番号等を特定の立替払取次業者に提供(当該立替払取次業者以外の者を通じた当該立替払取次業者への提供を含む。)することを業とする者とする。

e-Gov法令検索で第百三十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「割賦販売法施行規則第百三十二条の二(大量のクレジットカード番号等を取り扱う者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百三十二条(クレジットカード番号等の適切な管理) 割賦販売法施行規則 目次 第百三十三条(クレジットカード番号等取扱受託業者に対する必要な指導その他の措置の基準) →