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割賦販売法 第三十五条の三の五十一 (業務及び財産に関する報告書の提出)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(業務及び財産に関する報告書の提出)

第三十五条の三の五十一

指定信用情報機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る業務及び財産に関する報告書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、経済産業省令で定める。

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