(帳簿の備付け) 第十九条の二 許可割賦販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、前払式割賦販売の契約について経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条の二を開く ↗