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割賦販売法施行規則 第百二十条 (情報通信の技術を利用する方法)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(情報通信の技術を利用する方法)

第百二十条

第三十五条の三の五十七第一項及び第二項の電磁的方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該加入包括信用購入あつせん業者又は当該加入個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された利用者又は購入者等による同意に関する事項を電気通信回線を通じて利用者又は購入者等の閲覧に供し、当該加入包括信用購入あつせん業者又は当該加入個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該利用者又は購入者等の同意に関する事項を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに利用者又は購入者等の同意に関する事項を記録したものを得る方法

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