(登録の消除)
第三十五条の二の十五
経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、少額包括信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録少額包括信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。
2前条第五項の規定は、前項第一号又は第三号の規定により登録を消除した場合に準用する。
経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、少額包括信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録少額包括信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。
2前条第五項の規定は、前項第一号又は第三号の規定により登録を消除した場合に準用する。