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割賦販売法 第三十五条の二の十五 (登録の消除)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(登録の消除)

第三十五条の二の十五

経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、少額包括信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録少額包括信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。

  1. 第三十一条の登録をしたとき。
  2. 前条第一項又は第二項の規定により登録を取り消したとき。
  3. 次条において準用する第三十五条の規定による届出があつたときその他包括信用購入あつせんの営業を廃止したことが判明したとき。

2前条第五項の規定は、前項第一号又は第三号の規定により登録を消除した場合に準用する。

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