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割賦販売法施行規則 第六十八条の十七 (廃止の届出)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(廃止の届出)

第六十八条の十七

第六十八条の二の規定は、法第三十五条の三において準用する法第三十五条の規定による届出に準用する。

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