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割賦販売法施行規則 第六十八条の二 (廃止の届出)
昭和三十六年通商産業省令第九十五号
府省令
(廃止の届出)
第六十八条の二
法
第三十五条
の規定による届出は、
様式第十三
による届出書を提出してしなければならない。
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この条文が参照している条文
割賦販売法 第35条
様式第十三
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この条文を参照している条文
第68条の17
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割賦販売法施行規則 目次
第六十八条の三(利用者支払可能見込額の算定義務の例外) →