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割賦販売法施行規則 第六十八条の二 (廃止の届出)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(廃止の届出)

第六十八条の二

第三十五条の規定による届出は、様式第十三による届出書を提出してしなければならない。

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