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割賦販売法施行令 第二十条 (ローン提携販売に係る弁済金の返済に関する技術的読替え)

昭和三十六年政令第三百四十一号政令
(ローン提携販売に係る弁済金の返済に関する技術的読替え)

第二十条

第二十九条の四第三項の規定により法第二条第二項第二号に規定するローン提携販売に係る弁済金の返済に関し法第三十条の五の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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