(ローン提携販売に係る弁済金の返済に関する技術的読替え) 第二十条 法第二十九条の四第三項の規定により法第二条第二項第二号に規定するローン提携販売に係る弁済金の返済に関し法第三十条の五の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗