(販売が携帯電話インターネット接続役務の提供と関連性を有する携帯電話端末等)
第三条
法第十六条の販売が携帯電話インターネット接続役務の提供と関連性を有するものとして総務省令・経済産業省令で定めるものは、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が携帯電話端末等に係る携帯電話インターネット接続役務の提供に関する契約と併せて当該携帯電話端末等の売買契約(割賦販売(割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第一項に規定する割賦販売をいう。)の方法により販売する契約及び個別信用購入あっせん関係販売契約(同法第三十五条の三の五第一項に規定する個別信用購入あっせん関係販売契約をいう。)を含む。)を締結する携帯電話端末等のうち、当該携帯電話インターネット接続役務を提供するために販売されるものとする。