(青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずる必要性が低い携帯電話端末等)
第二条
法第十六条の青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずる必要性が低いものとして総務省令・経済産業省令で定めるものは、携帯電話インターネット接続役務提供事業者の電気通信設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第二号に規定する電気通信設備をいい、端末設備(同法第五十二条に規定する端末設備をいう。)を除く。)のみを用いて提供される青少年有害情報フィルタリングサービスにより青少年有害情報の閲覧を制限することが可能な携帯電話端末等とする。