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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第十六条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずる必要性が低いもの等を定める省令
平成三十年総務省・経済産業省令第一号
府省令
· 条文 3 件 ·
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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第十六条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずる必要性が低いもの等を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずる必要性が低い携帯電話端末等)
第三条
(販売が携帯電話インターネット接続役務の提供と関連性を有する携帯電話端末等)