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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第十六条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずる必要性が低いもの等を定める省令 第一条 (用語)

平成三十年総務省・経済産業省令第一号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第十六条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずる必要性が低いもの等を定める省令 目次 第二条(青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずる必要性が低い携帯電話端末等) →