条文くん法令検索 AIに質問する

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第十六条 (携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年有害情報フィルタリング有効化措置実施義務)

平成二十年法律第七十九号法律
(携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年有害情報フィルタリング有効化措置実施義務)

第十六条

携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、携帯電話端末等(青少年有害情報フィルタリング有効化措置(インターネットを利用する者の青少年有害情報の閲覧を制限するため、インターネットと接続する機能を有する機器に組み込まれたプログラムの機能を制限する措置をいう。以下この条及び第十九条において同じ。)を講ずる必要性が低いものとして総務省令・経済産業省令で定めるものを除く。)であって、その販売が携帯電話インターネット接続役務の提供と関連性を有するものとして総務省令・経済産業省令で定めるもの(以下この条において「特定携帯電話端末等」という。)を販売する場合において、当該特定携帯電話端末等に係る役務提供契約の相手方又は当該特定携帯電話端末等の使用者が青少年であるときは、当該特定携帯電話端末等について、青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講じなければならない。ただし、その青少年の保護者が、青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない旨の申出をした場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第十六条(携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年有害情報フィルタリング有効化措置実施義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(携帯電話インターネット接続役務提供事業者の青少年有害情報フィルタリングサービスの提供義務) 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 目次 第十七条(インターネット接続役務提供事業者の義務) →