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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第二条 (定義)

平成二十年法律第七十九号法律
(定義)

第二条

この法律において「青少年」とは、十八歳に満たない者をいう。

2この法律において「保護者」とは、親権を行う者若しくは後見人又はこれらに準ずる者をいう。

3この法律において「青少年有害情報」とは、インターネットを利用して公衆の閲覧(視聴を含む。以下同じ。)に供されている情報であって青少年の健全な成長を著しく阻害するものをいう。

4前項の青少年有害情報を例示すると、次のとおりである。

  1. 犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介し、若しくは誘引し、又は自殺を直接的かつ明示的に誘引する情報
  2. 人の性行為又は性器等のわいせつな描写その他の著しく性欲を興奮させ又は刺激する情報
  3. 殺人、処刑、虐待等の場面の陰惨な描写その他の著しく残虐な内容の情報

5この法律において「インターネット接続役務」とは、インターネットへの接続を可能とする電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。以下同じ。)をいう。

6この法律において「インターネット接続役務提供事業者」とは、インターネット接続役務を提供する電気通信事業者(電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。)をいう。

7この法律において「携帯電話インターネット接続役務」とは、専ら携帯電話端末等(その一端が携帯電話端末又はPHS端末と接続されるための伝送路設備に接続される移動端末設備(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいう。)であって、インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報をその利用者の選択に応じ閲覧することができるものをいう。以下同じ。)からのインターネットへの接続を可能とする電気通信役務であって青少年がこれを利用して青少年有害情報の閲覧をする可能性が高いものとして政令で定めるものをいう。

8この法律において「携帯電話インターネット接続役務提供事業者」とは、携帯電話インターネット接続役務を提供する電気通信事業者をいう。

9この法律において「青少年有害情報フィルタリングソフトウェア」とは、インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報を一定の基準に基づき選別した上インターネットを利用する者の青少年有害情報の閲覧を制限するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。第十六条及び第十九条において同じ。)をいう。

10この法律において「青少年有害情報フィルタリングサービス」とは、インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報を一定の基準に基づき選別した上インターネットを利用する者の青少年有害情報の閲覧を制限するための役務又は青少年有害情報フィルタリングソフトウェアによって青少年有害情報の閲覧を制限するために必要な情報を当該青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを作動させる者に対してインターネットにより継続的に提供する役務をいう。

11この法律において「特定サーバー管理者」とは、インターネットを利用した公衆による情報の閲覧の用に供されるサーバー(以下「特定サーバー」という。)を用いて、他人の求めに応じ情報をインターネットを利用して公衆による閲覧ができる状態に置き、これに閲覧をさせる役務を提供する者をいう。

12この法律において「発信」とは、特定サーバーに、インターネットを利用して公衆による閲覧ができるように情報を入力することをいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(経過措置)
附則

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(携帯電話インターネット接続役務提供事業者の青少年有害情報フィルタリングサービスの提供義務に関する経過措置)
附則

この法律による改正後の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(以下「新法」という。)第十五条の規定は、この法律の施行の際現に締結されている新法第二条第七項に規定する携帯電話インターネット接続役務の提供に関する契約であって、この法律による改正前の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第二条第七項に規定する携帯電話インターネット接続役務の提供に関する契約でないもの(以下この条において「特定役務提供契約」という。)に基づく新法第二条第七項に規定する携帯電話インターネット接続役務の提供については、適用しない。ただし、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)以後に、特定役務提供契約の変更を内容とする契約又は特定役務提供契約の更新を内容とする契約であって、当該特定役務提供契約の相手方又は当該特定役務提供契約に係る携帯電話端末等(同項に規定する携帯電話端末等をいう。)の変更を伴うものが締結された場合は、この限りでない。

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