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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第十九条 (インターネット接続機器の動作を直接制御する機能を有するプログラムを開発する事業者の努力義務)

平成二十年法律第七十九号法律
(インターネット接続機器の動作を直接制御する機能を有するプログラムを開発する事業者の努力義務)

第十九条

プログラムの実行をするためにインターネット接続機器の動作を直接制御する機能を有するプログラムを開発する事業者は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年有害情報フィルタリング有効化措置及び当該インターネット接続機器を製造する事業者の青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を容易にする措置が円滑に講ぜられるように、当該プログラムを開発するよう努めなければならない。

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