条文くん法令検索 AIに質問する

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令 第三条

平成二十年政令第三百七十八号政令

第三条

第十八条ただし書の政令で定める場合は、インターネット接続機器にあらかじめブラウザ(インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報をその利用者の選択に応じ閲覧するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)をいう。)が組み込まれていない場合、青少年によるインターネット接続機器の使用が十八歳以上の者に目視により監視される蓋然性が高いと認められる場合として経済産業大臣が告示で定める場合、インターネット接続機器が専ら事業のために使用されると認められる場合又は経済産業大臣が告示で定めるインターネット接続機器の種類ごとに、同一の事業者が製造したインターネット接続機器の当該年度の前年度における販売数量が、青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微なものとして経済産業大臣が告示で定める台数を超えない場合において、当該事業者が製造した当該インターネット接続機器を当該年度に販売するときとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(インターネットと接続する機能を有する機器の製造事業者の義務に関する経過措置)
附則

施行日前に製造された法第十九条に規定する機器及び当該機器と同一の型式に属する機器であって施行日以後に製造されるものの販売については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、同条本文の規定は、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令第三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微な場合) 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令 目次