(青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微な場合)
第二条
法第十七条ただし書の政令で定める場合は、インターネット接続役務提供事業者がインターネット接続役務を提供する契約を締結している者の数が五万を超えない場合とする。
法第十七条ただし書の政令で定める場合は、インターネット接続役務提供事業者がインターネット接続役務を提供する契約を締結している者の数が五万を超えない場合とする。
法の施行の際現に携帯電話インターネット接続役務提供事業者が携帯電話インターネット接続役務を提供している契約の相手方又は携帯電話端末若しくはPHS端末の使用者が青少年である場合における当該携帯電話インターネット接続役務の提供について、当該青少年の保護者が当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者に対し青少年有害情報フィルタリングサービスに相当する役務を利用しない旨の申出を施行日前にしているときは、法第十七条第一項ただし書の規定による申出が行われたものとみなす。