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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第十七条 (インターネット接続役務提供事業者の義務)

平成二十年法律第七十九号法律
(インターネット接続役務提供事業者の義務)

第十七条

インターネット接続役務提供事業者は、インターネット接続役務の提供を受ける者から求められたときは、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスを提供しなければならない。ただし、青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微な場合として政令で定める場合は、この限りでない。

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