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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律
平成二十年法律第七十九号
法律
· 条文 31 件 ·
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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(基本理念)
第四条
(国及び地方公共団体の責務)
第五条
(関係事業者の責務)
第六条
(保護者の責務)
第七条
(連携協力体制の整備)
第八条
第九条
(インターネットの適切な利用に関する教育の推進等)
第十条
(家庭における青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及)
第十一条
(インターネットの適切な利用に関する広報啓発)
第十二条
(関係者の努力義務)
第十三条
(携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年確認義務)
第十四条
(携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の説明義務)
第十五条
(携帯電話インターネット接続役務提供事業者の青少年有害情報フィルタリングサービスの提供義務)
第十六条
(携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年有害情報フィルタリング有効化措置実施義務)
第十七条
(インターネット接続役務提供事業者の義務)
第十八条
(インターネット接続機器の製造事業者の義務)
第十九条
(インターネット接続機器の動作を直接制御する機能を有するプログラムを開発する事業者の努力義務)
第二十条
(青少年有害情報フィルタリングソフトウェア開発事業者等の努力義務)
第二十一条
(青少年有害情報の発信が行われた場合における特定サーバー管理者の努力義務)
第二十二条
(青少年有害情報についての国民からの連絡の受付体制の整備)
第二十三条
(青少年閲覧防止措置に関する記録の作成及び保存)
第二十四条
(フィルタリング推進機関の登録)
第二十五条
(業務の休廃止)
第二十六条
(登録の取消し)
第二十七条
(報告又は資料の提出)
第二十八条
(公示等)
第二十九条
(総務省令・経済産業省令への委任)
第三十条
第三十一条
(経過措置の命令への委任)