条文くん法令検索 AIに質問する

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第二十九条 (総務省令・経済産業省令への委任)

平成二十年法律第七十九号法律
(総務省令・経済産業省令への委任)

第二十九条

この節に規定するもののほか、フィルタリング推進機関及びフィルタリング推進業務に関し必要な事項は、総務省令・経済産業省令で定める。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第二十九条(総務省令・経済産業省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第二十八条(公示等) 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 目次 第三十条 →