(総務省令・経済産業省令への委任) 第二十九条 この節に規定するもののほか、フィルタリング推進機関及びフィルタリング推進業務に関し必要な事項は、総務省令・経済産業省令で定める。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗