第三十条
国及び地方公共団体は、次に掲げる民間団体又は事業者に対し必要な支援に努めるものとする。
- 一フィルタリング推進機関
- 二青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能に関する指針の作成を行う民間団体
- 三青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発し又は提供する事業者及び青少年有害情報フィルタリングサービスを提供する事業者
- 四青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得するための活動を行う民間団体
- 五青少年有害情報に係る通報を受理し、特定サーバー管理者に対し措置を講ずるよう要請する活動を行う民間団体
- 六青少年有害情報フィルタリングソフトウェアにより閲覧を制限する必要がないものに関する情報を収集し、これを青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発する事業者その他の関係者に提供する活動を行う民間団体
- 七青少年閲覧防止措置、青少年による閲覧の制限を行う情報の更新その他の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関し講ぜられた措置に関する民事上の紛争について、訴訟手続によらずに解決をしようとする当事者のために公正な第三者としてその解決を図るための活動を行う民間団体
- 八その他関係する活動を行う民間団体