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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第三十一条 (経過措置の命令への委任)

平成二十年法律第七十九号法律
(経過措置の命令への委任)

第三十一条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

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