(公示等)
第二十八条
総務大臣及び経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
2総務大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
総務大臣及び経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
2総務大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。