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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第二十八条 (公示等)

平成二十年法律第七十九号法律
(公示等)

第二十八条

総務大臣及び経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 登録をしたとき。
  2. 第二十四条第六項の規定による届出があったとき。
  3. 第二十五条第一項の規定による届出があったとき。
  4. 第二十六条の規定により登録を取り消したとき。

2総務大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

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