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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第二十七条 (報告又は資料の提出)

平成二十年法律第七十九号法律
(報告又は資料の提出)

第二十七条

総務大臣及び経済産業大臣は、フィルタリング推進業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、フィルタリング推進機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

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