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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第二十六条 (登録の取消し)

平成二十年法律第七十九号法律
(登録の取消し)

第二十六条

総務大臣及び経済産業大臣は、フィルタリング推進機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

  1. 第二十四条第三項第二号に該当するに至ったとき。
  2. 第二十四条第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
  3. 第二十四条第六項又は前条第一項の規定に違反したとき。
  4. 不正の手段により登録を受けたとき。
  5. 次条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

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