(登録の取消し)
第二十六条
総務大臣及び経済産業大臣は、フィルタリング推進機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
- 一第二十四条第三項第二号に該当するに至ったとき。
- 二第二十四条第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
- 三
- 四不正の手段により登録を受けたとき。
- 五次条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
総務大臣及び経済産業大臣は、フィルタリング推進機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。