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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第二十五条 (業務の休廃止)

平成二十年法律第七十九号法律
(業務の休廃止)

第二十五条

フィルタリング推進機関は、フィルタリング推進業務を休止し、又は廃止したときは、総務省令・経済産業省令で定めるところにより、その旨を総務大臣及び経済産業大臣に届け出なければならない。

2前項の規定によりフィルタリング推進業務を廃止した旨の届出があったときは、当該フィルタリング推進機関に係る登録は、その効力を失う。

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