(フィルタリング推進業務の休廃止の届出)
第四条
法第二十五条第一項の規定によるフィルタリング推進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣及び経済産業大臣に提出して行うものとする。
- 一休止し、又は廃止したフィルタリング推進業務の範囲
- 二休止し、又は廃止した年月日及び休止した場合にあっては、その期間
- 三休止又は廃止の理由
法第二十五条第一項の規定によるフィルタリング推進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣及び経済産業大臣に提出して行うものとする。