(申請等の方法) 第五条 法の規定による総務大臣及び経済産業大臣に対する申請又は届出は、総務大臣又は経済産業大臣のいずれかに、正本及び副本各一通を提出することにより行うことができる。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗