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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令
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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令 第三条 (変更の届出)
平成二十一年総務省・経済産業省令第一号
府省令
(変更の届出)
第三条
法
第二十四条第六項
の規定による変更の届出は、当該変更の内容を記載した届出書を総務大臣及び経済産業大臣に提出して行うものとする。
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