(家庭における青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及) 第十条 国及び地方公共団体は、家庭において青少年によりインターネットが利用される場合における青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及を図るため、必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗