条文くん法令検索 AIに質問する

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第七条 (連携協力体制の整備)

平成二十年法律第七十九号法律
(連携協力体制の整備)

第七条

国及び地方公共団体は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策を講ずるに当たり、関係機関、青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者及び関係する活動を行う民間団体相互間の連携協力体制の整備に努めるものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第七条(連携協力体制の整備)について教えてください」と聞く
← 第六条(保護者の責務) 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 目次 第八条 →