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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第五条 (関係事業者の責務)

平成二十年法律第七十九号法律
(関係事業者の責務)

第五条

青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者は、その事業の特性に応じ、青少年がインターネットを利用して青少年有害情報の閲覧をする機会をできるだけ少なくするための措置を講ずるとともに、青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。

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(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

次条の規定による改正前の子ども・若者育成支援推進法第二十六条に規定する本部が前条の規定による改正前の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第八条第一項の規定により作成した同項の基本計画は、この法律の施行後は、会議が前条の規定による改正後の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第八条第一項の規定により作成した同項の基本計画とみなす。

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