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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第四条 (国及び地方公共団体の責務)

平成二十年法律第七十九号法律
(国及び地方公共団体の責務)

第四条

国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、青少年が安全に安心してインターネットを利用することができるようにするための施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが犯罪又は刑罰法令に触れる行為となる情報について、サーバー管理者がその情報の公衆による閲覧を防止する措置を講じた場合における当該サーバー管理者のその情報の発信者に対する損害の賠償の制限の在り方については、この法律の施行後速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第八条第一項に規定するインターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議が旧法第十二条第一項の規定により作成した同項の基本計画は、この法律の施行後は、本部が前条の規定による改正後の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第十二条第一項の規定により作成した同項の基本計画とみなす。

(検討)

政府は、この法律の施行後三年以内に、新法第十三条から第十六条までに規定する義務の範囲の拡大を含め、青少年(新法第二条第一項に規定する青少年をいう。)が青少年有害情報(新法第二条第三項に規定する青少年有害情報をいう。)の閲覧(同項に規定する閲覧をいう。)をすることを防止するための措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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